一―死者を出してはいけない。
二―前述または後述に特例はない。
三―建造物、人造物など人の手によって作られたモノが人を殺めてしまった場合、その持ち主または最高責任者に本条例は適用されるものとする。
四―自殺者に対して、その人間に関わりがあった人物全てに本条例は適用されるものとする。
五―老衰による死については認可せず。万が一老衰死が起こった場合、その肉体は永久保存されるものとする。
六―戦争や紛争、核兵器など外部的要因による死者は適用外とし、要因を作った人物が侵入してきた場合に限り、本条例を適用するものとする。
七―抗議運動や内紛などによる死者は善悪是非関わらず本条例が適用されるものとする。
八―病気による死はその人物に関わったとされる医師、親族、関係者に限り本条例は適用されるものとする。
九―創作物内において死者が出た場合、その著作者が本条例に適用されるものとする。
十―以上の項目を守っている人物に対して、個人の個人たる領域の生活を保障する。