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第24条1項『婚約破棄は、両性の合意のみに基づいて成立し、決して真実の愛などによる一方的なものであってはならない』 第6条36項『皇族の配偶者は、騎士爵以上であれば身分を問わない。また、皇族の配偶者は公務に支障が無い限り、騎士団に所属しても構わない』 変な憲法で振り回す人、振り回される人の物語。